われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し
すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
すべての児童は心身ともに、健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
すべての児童は、家庭で正しい愛情と知識と技術を持って育てられ、家庭に恵まれない児童にはこれにかわる環境が与えられる。
すべての児童は適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員として責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶようにみちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
すべての児童は就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意される。
すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
すべての児童はその労働において、心身の発育を阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また児童として生活がさまたげられないように、十分に保護される。
すべての児童はよい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
すべての児童は虐待、酷使、放任その他不当な取り扱いからまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
すべての児童は、身体が不自由な場合、また精神機能が不十分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。
感謝の心を育てる
地域との交流
高齢者との交流
障がい児との交流
異文化交流(英語教室)
言葉への興味
関心を育て、豊かな
言葉を知る